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代表取締役 田中 慎也
2019.11.09
長野市で住宅のために土地を買いたい!でも図面が分からない?
こんにちは。
おかげさまで創業70年
自然素材の木の家専門店 田中建築株式会社
三代目 代表の田中慎也です。
「家を建てたいから土地を買わなければいけないけれど、図面がよく分からない。」
土地を買うときには図面は非常に大切ですが、なかなか分からないという人もいらっしゃいますよね。
そこでこの記事では土地選びの時に知っておきたい図面、地図と公図の違い、図面の種類などを紹介させていただきたいと思います。
土地を買おうとお考えの方は是非参考にしてみてくださいね。
□地図と公図の違い
これらの違いは知っていますか?
不動産登記法という不動産に関する法律には14条に「登記所には、地図および建物所在図を備え付けるものとする」という内容があります。
土地に明確な範囲の区別つけられませんよね。
それを明確にするために地図が必要です。
この14条を満たすためには現地復元性という性質が必要ですが、これは土地の境界が曖昧になってしまった時にその地図を元に境界を確認できるということです。
登記所にある地図は全てがこの条件を満たしている訳ではなく、公図と呼ばれるものは14条の条件を満たす地図とは言えません。
公図は現在の状況と異なっていることが多いため、14条の地図ではなく「地面に準ずる図面」として扱われます。
□土地に関する図面の違い
ここからは土地に関していくつかある図面の違いについて説明させていただきます。
*地積測量図
法務局が持っているこの図は土地の面積を測った図になります。
土地をいくつかに分ける分筆や地積更正の登記がされた際に作成される図面ですので、これらが行われていない土地には地積測量図はありません。
またこれが作成された時期によりその正確さはかなり違ってきます。
*現況測量図
その土地の所有者が境界を測り作成したものが現況測量図です。
ここでポイントなのが、土地の所有者だけの判断で作成する図面ということです。
そのため、図面としては正確性がありますが、隣の土地の所有者などと決定したものではないため信頼性には少し欠ける図面です。
不動産、住宅会社は、この現況測量で測定します。
*確定測量図
先ほどの現況測量図と異なり、隣の土地の所有者が立ち会って土地境界を決定するものが確定測量図です。
これは測量後にその土地の所有者と隣の土地の所有者が押印する境界確認書が添付されます。
□まとめ
この記事では土地を購入する時に知っておきたい図面についてご紹介させていただきましたがいかがでしたか?
土地に関しては複数の図面があり、それぞれに違いがありますので土地を購入する際には覚えておくようにしましょう。
土地に関して質問等がございましたらどうぞお気軽に私たちにご相談くださいね。
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